日本国内で狩猟を行なうには、
狩猟をするには何が必要なのか?
・狩猟免許
・銃砲所持許可証 (銃を使用して猟を行なう場合)
・狩猟者登録証
銃砲所持許可の無い方が先に第1種、第2種銃猟免許を取得することは可能です。
実際に猟銃を使用して猟を行うには、猟を行う本人の銃砲所持許可証と猟銃と銃猟免許、狩猟者登録証が必要です。
これは、外国の方が日本で狩猟を行なう場合でも同じです。
狩猟免許を取得するには?
狩猟免許は、住所地(住民票)のある都道府県の知事によって発行されますが、有効範囲は全国一円です。
東京都内に住民票がある方の狩猟免許試験は東京都で行っています。
「令和5年度東京都狩猟免許試験」のお申込みは東京都猟友会では出来ません。
東京都環境局へ直接お申込みください。
試験日程の発表や受験申請は東京都環境局で行っています。
ホームページはこちらになります→ 東京都環境局
狩猟免許試験の種類
試験内容は知識試験、適性検査、狩猟免許の種類ごとに行われる技能試験(実技等の試験)があり、
複数の種類の免許を一日で受験する時は、知識試験、適性検査は共通で実技試験はそれぞれの種類で受験が必要です。
試験日程の発表や受験申請は東京都環境局で行っています。