実包管理帳簿の記載事項変更について
本年3月1日から、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律、また銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令が施行され、
猟銃所持者に義務付けられている帳簿(実包管理帳簿等と称されているもの)への記載事項が増えることになりました。
ライフル実包以外の実包にあっては、番径に加え、散弾と単弾の別も記載することとされました。
つきましては、改正点を踏まえた当該帳簿に係る作成例を掲載いたします。
本年3月1日から、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律、また銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令が施行され、
猟銃所持者に義務付けられている帳簿(実包管理帳簿等と称されているもの)への記載事項が増えることになりました。
ライフル実包以外の実包にあっては、番径に加え、散弾と単弾の別も記載することとされました。
つきましては、改正点を踏まえた当該帳簿に係る作成例を掲載いたします。